自宅の一部を事務所にする場合、フラット35が使えるのは自宅部分だけ

投稿者: | 2015年6月9日

個人事業主は住宅ローンの審査に通りにくい。私の場合、銀行がやっている普通の住宅ローンはまず通らない。
そんな私でも審査が通る住宅ローンがフラット35
固定金利で35年ローンが組めて、今なら金利も約1.5%。すごいぞフラット35、やったねフラット35。
そんな個人事業主の強い味方なフラット35だけど、ここで大きな落とし穴が。

Q.一部分を店舗や事務所として利用するような住宅(内部で行き来できるもの)は融資の対象になりますか。

A.次の1から4までのすべての条件にあてはまる場合は、融資の対象となります。ただし、融資の対象は住宅部分(店舗や事務所の部分は除く。)の建設費または購入価額以内に限ります。
住宅部分の床面積が全体の1/2以上であること
店舗・事務所は申込本人または同居者が生計を営むために自己使用するもの(賃貸するものは除く。)であること
「住宅部分」と「店舗や事務所部分」との間が壁、建具などで区画されており、原則として相互に行き来できる建て方であること
「住宅部分」と「店舗や事務所部分」を一つの建物として登記(一体登記)できること

フラット35の公式サイトから引用
http://www.flat35.com/faq/faq_204-7.html

大切なのはこの部分↓

融資の対象は住宅部分(店舗や事務所の部分は除く。)の建設費または購入価額以内に限ります

マジで!?
ということは、事務所部分は現金で購入する必要があるということ!?

ざっきり計算してみる。3,000万円の物件、事務所部分が30%、フラット35の頭金は10%入れる場合。

3,000万円 * 0.3 = 900万円(事務所部分)
3,000万円 * 0.7 * 0.1 = 210万円(フラット35の頭金)
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合計:1,110万円

1,110万円の現金が必要ということになる。
いやー、これは無理だね。とてもじゃないけど、1,110万円も現金用意するのはしんどい。
もしかしたら事務所部分に関しては日本政策金融公庫から融資を受けられるかもしれないと思い問い合わせてみたけど、マンションの場合は無理とのこと。
戸建てで1階部分がお店になっているような個人商店なら融資してくれるのだろう、きっと。

我が家のマイホーム購入計画は絶望的になった。
事務所部分を按分して経費計上するのを諦めれば100%フラット35の対象になるけど、そうなると光熱費も按分出来なくなる。
個人事業主はおとなしく賃貸に住んどけっとことかな。

【追記】
一度フラット35で自宅として住宅を購入した後に、一部を事務所にする場合は床面積で按分した金額を繰り上げ返済する必要がある。

融資住宅の一部を店舗・事務所に変更するときは、店舗・事務所に変更される面積に応じて、融資金の全部または一部を繰り上げて返済していただく場合があります。
そのため、事前にご返済中の金融機関にお申し出ください。

住宅の一部を店舗・事務所に変更するときは
http://www.flat35.com/user/attension/jyutaku_henkou.html

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