競売物件の駐車場代滞納分を買受人が支払う必要はあるのか

投稿者: | 2015年6月22日

今すぐ買う気はないけど、いつかは買うつもりな持ち家。将来のことを考えて近隣の物件情報にはアンテナを張っている。
ネットで中古マンションを検索したり、仕事帰りにSUUMOを持って帰ったり、興味本位で競売物件を眺めたり。
競売物件は最近新しくなって見やすくなったBITで見ている。

BIT 不動産競売物件情報サイト
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/

2ヶ月前は競売を「きょうばい」と言っていた私も、今は「けいばい」と言うことにした。
その方が通っぽいから。実際、一般人が使うにはどっちでもいい。不動産屋さんなんかの專門の人たちは「けいばい」という。
今回気になった物件はそんな競売物件のひとつ。

ファミールハイツ緑地公園
98.09㎡
14階
築年は平成元年

売却基準価額:2,017万円
買受可能価額:1,613万円

物件へのリンクが上手く貼れなかったので、詳細が気になる人はBITで検索してみてほしい。

間取りはオーソドックスな3LDK。約100㎡もあるのに3LDKっていうのは珍しい気がする。
ひとつひとつの部屋が大きくて、収納も余裕たっぷりなのがうちの嫁的に嬉しいポイント。
もし入札できる最低価格である1,613万円で購入出来たらお得すぎる物件。そんなことはまず無いだろうけど。

資料の写真を見る限り、部屋の中はものすごくキレイだ。
入居する前の賃貸物件のような感じ。ひょっとすると任意売却のために壁紙を貼り直したりしたのかもしれない。
それにしても、もうちょっと画質の良い写真に出来ないのかな・・・こういう所がお役所仕事って感じだ。

場所は緑地公園駅東側の出口からスターバックスの裏を抜けて北へ真っ直ぐ向かった所。
ギリギリ吹田市。すぐ隣りのマンションは豊中市だったりする。
このファミールハイツ緑地公園のすぐ近くに友人が住んでいるから現地まで歩いたことがあるが、結構な坂が続いている。
毎日歩けばダイエットになりそう。
場所的に緑地公園駅と千里山駅の中間付近にも見えるが、千里山駅に行くにはグルっと迂回しないと行けない。
一旦緑地公園駅まで出てから千里山駅に向かうか、
新御堂の方へ抜けて千里山ロイヤルマンションの方から迂回して千里山駅へ向かうか、
というどちらも坂道だし、辛いルートになる。直線的に行ける道があればいいのに。
もしかしたら私が知らないだけで、抜け道があったりするのかも?

この物件の気になる点として、管理費・修繕積立金・駐車場代の滞納がある。
平成25年10月~27年2月までの分で管理費、修繕積立金の滞納が358,190円。
駐車場代の滞納分が136,000円となっている。

競売にかかるマンションは管理費や修繕積立金が滞納されているのがほとんどだ。
そりゃお金が無くて破産してマンションを競売に掛けられてるんだもん。管理費なんて払う余裕無いよね。

滞納分は新所有者となる買受人に請求がいくことになる。
管理費・修繕積立金についてはまだ納得できるが、駐車場代が納得いかない。

管理費・修繕積立金は一人が払わないからと言ってもその人達の分だけ支出を削るということが出来ない。
管理費はマンションの共用部分を掃除したり、電球を替えたり、管理人さんに常駐してもらったりに必要。
修繕積立金は外壁を補修したり、水道管を点検・掃除したり、場合によっては建て替えに必要。
どちらも部分的に削ることは出来ない。
そんな理由からなのかどうかは知らないが、区分所有法でも管理費等の滞納分は新所有者が支払う義務があると定められている。

それに対して駐車場の契約は管理組合と住民との個別契約であることが多い。
もし契約者が駐車場代を滞納したのなら、解約して他の住民に駐車場を割り当てればいい。
それをしないのは管理組合の怠慢だ。電気やガスだって、料金を滞納すれば止められる。それと同じこと。
例外として、マンションの1階部分に部屋とセットで駐車場がくっついている物件なら納得できる。
この場合は他の人に割り当てることが難しいから。

こんな風に思うのはうちが車を持っていないからかもしれない。
でももし、自分が競売物件の買受人になって前の所有者が滞納している駐車場代があった場合、素直に支払うことは無いと思う。
法的にもどちらが払うべきなのかは明確に決まっていない。マンションの管理規約や駐車場の契約内容に左右される。
滞納分の駐車場代を払うにしても、こちらが納得していないという事は伝えておきたい。本来は破産した前所有者が支払うべきなのだから。

今回のファミールハイツ緑地公園では駐車場代滞納分について新所有者に請求する旨が資料に記載されている。
請求する権利はあるんだろうけど、支払う義務があるかどうかは疑問。というのが今回のお話。
ただ、住み始めた後の管理組合との関係を考えると、揉めすぎるのもよくないかなとも思う。

買えない物件に対してここまで考えてしまった。
我ながら、すごい妄想力だ。何にせよ、いくらで競売終了するのか楽しみだ。

入札期間は7月2日~9日まで。
開札は7月15日。

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