確定拠出年金と小規模企業共済の最も得な受け取り方

投稿者: | 2017年5月12日

確定拠出年金も小規模企業共済も、加入に関する節税の情報は大量にあるのに、受給時の節税情報が少ない。
出口戦略って大切だと思うんですよね。非課税ですよー、節税になりますよー!って思って加入していたら、受給時にガッツリ課税される。
実はそんな罠が待ち受けていたりするのです。

退職所得はよく考えて受け取らないと、凄まじいほど税金が発生してしまいます。
私が退職所得を受け取れるのはまだまだ先のことですが、今回は自分のためにも整理しておきます。
ちなみに私は税理士でもなんでも無いので、何か不備があったらごめんなさい。

私はフリーランスのシステムエンジニアなので個人事業主です。
個人事業主の節税の定番である小規模企業共済に加入しています。
月々の掛金はMAXの70,000円。

小規模企業共済とは別に、個人型確定拠出年金も加入しています。
なんか最近iDeCo(イデコ)とかいう名前になったみたいですね。
これも月々の掛金はMAXに近い67,000円です。
(付加年金も掛けているので、MAXの68,000円には出来ない)

両方、ずっとこのままのペースで掛け続けるのでは無く、セミリタイアしたタイミングで掛金は最低金額に落とそうと思っていますが、それでも60歳頃には結構な金額になる予定です。
そしてこの確定拠出年金と小規模企業共済、何も考えずに受け取ると税金をガッポリ取られます。

仮に確定拠出年金、小規模企業共済が共に2,000万円、加入期間は30年であるとします。
確定拠出年金の受給は60歳から可能です。
小規模企業共済の受給は事業廃業時が基本なので、いつでも可能です。

退職所得には、加入期間によって控除額が増える退職所得控除という控除があります。
今回の場合、退職所得控除額は
800万円 + 70万円 × (30 - 20)
= 1500万円
となります。

先に小規模企業共済を受給したとして、課税所得額は
(2,000万円 - 1,500万円) / 2
= 250万円
となります。

その後、確定拠出年金を受給する場合は退職所得控除が使えません
課税所得額は
2,000万円 / 2
= 1,000万円
となります。

両方合わせると課税所得額は1,250万円になります。
非課税だからと思って毎月がんばって掛けてきたのに、おかしい……。
こんな金額に所得税やら住民税が掛けられると堪ったものではありません。

ですが、次の方法を使うことで大幅に課税所得額を抑えることが可能です。
まず、退職所得控除には以下の決まりがあります。
・確定拠出年金の場合、15年前までに退職所得控除を使っていると受給時に退職所得控除は使えない
・小規模企業共済の場合、5年前までに退職所得控除を使っていると受給時に退職所得控除は使えない
退職所得控除が復活するタイミングが異なるので、受給する順番が大切になのです。
確定拠出年金受給後、5年以上空けてから小規模企業共済を受給するという手順になります。

この方法で受給した場合、課税所得額は両方250万円なので合計で500万円になります。
※5年空けることで伸びる加入期間は面倒なので考慮していません
何も考えずに受給した場合との差額は700万円。

なんなんだこの罠は。

私が受給する頃には税制改正があったりで変わっているかもしれませんが、少なくとも現状はこんな罠があります。
自分が60歳になった時、もう一度ちゃんと調べ直すのを忘れないこと!

※退職所得の詳しい計算方法は国税庁のウェブページを参照
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

確定拠出年金と小規模企業共済の最も得な受け取り方」への1件のフィードバック

  1. ピンバック: iDeCo(確定拠出年金)の出口戦略 | 嫁に下ネタ言うのやめたい

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

*